権利義務・事実証明関係

契約書

契約書 大切な約束を書面に残すことは、後のトラブルを予防するためにも大切です。
これら契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も行います。


例. 交通事故を解決したい

行政書士は、当事者(加害者または被害者)の依頼に基づいて、交通事故に関する調査、保険(自賠責・任意)の請求手続を行います。
また、被害者に代わり、後遺障害の認定に基づく損害賠償額算出の基礎資料作成、損害賠償金の請求手続等を行います。
そして、加害者、被害者双方間で示談が成立した場合は「示談書」を代理作成します。

例. 契約書等を作りたい

土地、建物等の賃貸借や金銭の消費賃借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。
行政書士は、これら契約書類の作成をはじめ、発生したトラブルについて協議が整ったときには、「同意書」等の作成も行います。


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