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「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は管公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公省に提出する手続について代理することを業としています。その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。

車庫証明については、平日に警察署へ2度以上行く必要があります。仕事等で忙しく、なかなか時間の余裕が無い時、このような暮らしに身近な手続きも行政書士が行います。
身近な行政書士が、車庫証明手続きに必要な「保管場所証明申請手続」や「保管場所届出手続」に関する書類の作成・アドバイスをいたします。その他、自動車に関する様々な諸手続も併せてご相談ください。

農地転用の許可申請をする必要があります。
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。
また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、行政書士は、これらの手続きを一貫して行います。

食品を調理して提供するには、食品衛生法に基づく許可が必要です。
開店に当たっては、営業開始予定日の14日程度前に保健所に必要書類を提出し、施設検査の予約をします。その施設が基準を満たしているかどうか確認を受けるためです。
提出書類は、主に以下のものです。

(1)食品営業許可申請
(2)施設の平面図及び付近案内図
(3)食品衛生責任者の資格を証明するもの
(4)法人の登記事項証明書(法人が申請する場合)
(5)新規申請手数料の納付

上記の他、カラオケを使用する場合には深夜営業騒音指導結果報告書、井戸水等を使用する場合には水質検査成績書等の提出が必要になります。

行政書士は、産業廃棄物や一般廃棄物の処理業、自動車の解体業等の申請手続きを依頼に基づき幅広く手がけております。

行政書士は、株式会社、NPO法人等の他、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった法人の設立手続のお手伝いとその代理を行います。
また、会社設立後にも関係官庁への手続があり、行政書士はこれらの手続きの代理もいたします。
行政書士は、公証制度の中で、電子文書により手続き等を行う電子公証制度において、行政書士専用の「行政書士用電子証明書」を用いて電子定款作成代理を行うことが法務省より認められており(平成17年法務省告示第292号)、電子公証制度の活用を推進しています。
(※電子文書による「会社定款の認証」では印紙税が不要になります!)

電子定款を取扱う行政書士

著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生しますが、著作権関係の法律事実を公示したり、著作権が移転した場合の取引の安全を確保し、第三者に対抗できる等法律上の一定の効果を生じさせる目的のために“登録制度”が設けられており、行政書士はその申請を行います。
また、行政書士は著作権に関する相談も受け付けています。
※日本行政書士会連合会は、著作権の普及・発展のため、全国に「著作権相談員」を設けており、その名簿を文化庁に提出しています。
知的財産権分野における行政書士の業務には、以下のようなものがあります。

(1)著作権登録申請
(2)プログラムの著作物に係る登録申請
(3)半導体集積回路の回路配置利用権登録申請
(4)種苗法に基づく品種登録申請
(5)輸入差止申立書、輸入差止情報提供書

特許、実用新案、意匠、商標、回路配置もしくは著作物に関する権利、または技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約等について、契約書を代理人として作成することもできます。
著作権相談員

入国管理局への申請手続が必要になります。原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方入国管理局に出頭しなければなりません。
そこで、「申請取次行政書士」の出番です。申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。
申請取次行政書士が行うことのできる申請の種類は、主に以下のとおりです。

(1)在留資格認定証明書交付申請
(2)在留期間更新許可申請
(3)在留資格変更許可申請
(4)永住許可申請
(5)再入国許可申請
(6)資格外活動許可申請
(7)就労資格証明書交付申請

一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また、関連する各種申請(経営状況分析申請、経営事項審査申請、入札参加資格審査申請等)も行います。

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